愛国心:その4(パート1
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愛国心に関する私の記事に関して、ひろさんという方が「教育基本法改正で思うこと3,4」で反論しておられた。見過ごせない点がいくつかあったので、以下順を追って再度反論したい。
1.愛国心教育の是非に関して
「それに、政府にTMでだますような行為があったから法律の内容自体が駄目だ、ということではないわけです。
じゃあ何で政府はTMでそういうことをやったのかと言えば官僚などの政府側の人間が、手続きにおいて面倒なことは起こしたくないと、ただ余計な手間を省きたかっただけだと自分は思うのです。
そういう国民をだます行為自体は処罰・改善されるべきですが、悪いことをする奴が考えた法案だから、その法案の内容も悪い、というわけではないのです」
これは、結果オーライを是認する発言であるが、これを認めると、議会制民主主義は根底から崩壊する。
手続きを無視しても結果がよければよいとは、恐れ入った考えである。
被疑者、被告人にとって有利な法律になっていないといわれる現行の刑事訴訟法でさえ、手続きを無視した起訴は、実際に犯行を行っていたことが明らかであっても、無罪にしかできない。
法律というのは、手続きを無視して定めることのできないものであり、法治国家で、手続きよりも結果を重視する国など、私は聞いたことがない。
2.愛国心の強制に関して
ここの部分の反論に関しては、ひろさんは、何をいわんとしているのか、その趣旨がよくわからなかった。
まず、
「当たり前ですが今回の教育基本法は、背いたからと言って何か罰則とか処分があるわけではありませんよね。
ですから学校が愛国心を教えても、それに従わない生徒がいたら罰金とか、懲役とか、何かペナルティがあるわけではないですよね。これって国が子供達に心の内面を強制してることになるのでしょうか」
と、法律で定めても、罰則等がなければ強制ではないと、最初主張していたのが、
「法律はもともと国民の行動や権利を、守ったり保証したり、あるいは逆に制限したり、拘束したり、強制するためのものだと思います」
と、今回は法律の強制力を認める主張になっている。
法律の強制力は罰則等のペナルテイのみの観点から判断するのはどうかということで、罰則の規定のないNHKの受信料等の例を挙げたのだが、その反論についても、趣旨が全くわからない。
「NHKの受信料は国民全員が払わなければいけません。仮に法律が無くても、NHKの番組が見られるという提供されたサービスに対価として料金を支払うということは、常識的に考えても別におかしなことではないと思います。物を買うときにお金を払うのと同じことです」
と、法律の規定がなくても、財貨、サービスの提供に対しては、当然その対価を支払う義務があるかのように断定している。
そうだとすると、公園や一般道路を使用した場合の対価や、救急車を利用した場合の対価も当然支払わなければならないことになり、各市が提供する公共サービスのうち、市道の利用対価と水道の利用対価の有償無償の違いも、説明できなくなるのではないだろうか。
「それに対して、現実のように受信料を支払うことを法律で定められても未払いの人は困っても、きちんと支払っている常識ある人は困ることは何もありません。
ですが、実際には一時ニュースになるほど、滞納・未払いをしている世帯がかなりの割合で存在しています。いくら法律上では拘束力を持っていたとしても事実上、とても強制と言える状態とは思えません。
だからこそ、NHKは民事手続きによる支払い督促などをして支払いを徹底させようとしているんだと思います」
とも述べているが、法律上拘束力があっても、現実は強制と言える状態ではない、ということが、法律の強制力と何の関係があるというのか。
民事手続きによる支払い督促の例も持ち出しているが、民事で強制執行が認められるのは、罰則いかんにかかわらず法律に強制力を認めているからである。
さらに、わかりやすい例を挙げれば、憲法である。
憲法には罰則規定がない。しかしだからといって、憲法に強制力はないなどと考える者は1人もいないだろう。
憲法に罰則規定はなくても、強制力はあるから、それに適う形で罰則規定を盛り込んだ下部法が制定されるのだ。
もう一つ、例を挙げれば請願法である。
憲法第16条には、国民の請願する権利が認められている。
その権利を行使するに当たっての手続きや、請願が行われた場合の官公署の対応等がその請願法には定められているが、この法律にも罰則の規程がない。
ひろさんの理論によると、罰則の規程がないから強制ではなく、請願が行われても、関係官公署は何の処理を行わなくてもよいということになってしまう。
国家権力にとって、まことに都合のよい解釈である。そのような身勝手な解釈で、20数件にも及ぶ私の請願を無視し続けたのか。そう考えると、そのような理屈は絶対に許すことができない。
法律で規定するということは、罰則いかんにかかわらず、強制力を持たせるということである。
続く
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コメント
NHKに関してはいろんな見解があると思います。
実をいうと私も、スカパーを設置してからNHKの受信料は払っていません。(毎年来る請求書はすでに10万円を超えていますw)
ただ、私はたとえ稀にでも見るのに払わないというのではなく、完全に見ません。
そのために、テレビのチャンネル設定でもNHKが映らないようにまでしています。
NHKにも、その旨ハガキで書いて送ったりもしましたが、アンテナを上げてる限りは受信料払ってもらわないといけないと言ってきます。
しかしアンテナを下ろすと他の民放が見れなくなってしまいます。
こんな卑怯な決め事があるでしょうか?
元々NHKは、ごく稀にニュース番組をちょこっと見る程度だったのですが、スカパーではニュース専用チャンネルだけで数チャンネル、他の娯楽番組等も入れて全部で十数チャンネル見れて月1980円の契約です。
これからしてもNHKはあまりに高過ぎると思います。
これはNHKだけに限ったことじゃなく、各地方自治体や、国とかにも共通して言えることですが、無駄遣いや、私腹に使う部分が多すぎるということじゃないかという気もしますね。
たまに事件として公になるのはまさに氷山の一角と言えるでしょう。
個人や民間の企業なら、収入に合わせて支出を切り詰めたりしますが、そういう連中にはそんな考えは持ち合わせていません。
足りなくなったら税金を上げたらすむことだ。といった感覚でしょう。
以前、どこかの赤字地方公共団体を立て直した報道をテレビでやってたのを少しだけ見たことあるけど、せめてあれぐらいのことを全国すべての自治体・国でやってもらいたいもんです。
とはいっても、あくまで公務員にしてはよくやってるというだけで、小っちゃな民間企業ではどこでもずっと以前から当たり前にやってることに過ぎません。というか、それに比べたらまだ生ぬるいように思います。
話がそれましたが、NHK受信料というのはそもそも日本ではじめて放送が開始された時にできたものであり、今の状況を考えれば、制度そのものがおかしいものと思っています。
受信料徴収制度を続けるのであれば、希望者に対して契約を結ぶようなシステムに変えるべきです。
しかし、実質公務員体質のNHKにしては、そんなことしたら維持できなくなり潰れてしまうでしょうけどね。
それに政府にしても国民を洗脳するために一番利用しやすい放送局に違いないはずだから簡単に手放したりしないでしょう。
はっきりいって私は今の時代にNHKは必要ない、潰してしまってもいいと考えています。
仮に政府がどうしても続けたいのであれば、国営放送という名に改め、受信料ではなく税金から支出するという方法の方がまだ理にかなうかもしれません。
投稿: ゴーヤン | 2006年12月30日 (土) 01時10分
追伸
ちょっと言い方を変えて例えれば、高速道路を走る走らないにかかわらず、車を持っている人間は全員 高速通行料を払えと言ってるようなもんじゃぁないでしょうか?
NHKを見たい人ももちろん居るけど、全く必要ない人も多勢います。
日本人全体に対して絶対必要なものとはとうてい思えないのですが・・・
投稿: ゴーヤン | 2006年12月30日 (土) 01時15分
コメントありがとうございます。
私も、ゴーヤンさんのおっしゃるとおり、NHKの受信料は希望者との個別契約に基づく形式か、税金からの支出に変えるべき性質のものだと思います。
投稿: 管理人半兵衛 | 2006年12月30日 (土) 03時03分