「つぼ割ったのは国が悪い」:民事控訴審判決期日
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明日1月31日、午後3時30分に、名古屋高等裁判所で判決がある。
名古屋中税務署の調査官が私の事務所のつぼを割ってそのまま逃げた事件で、国に損害賠償を求めた民事事件の控訴審判決である。
私は一審でつぼ代5万円と慰謝料15万円の計20万円の賠償を求めた。
国側は、私が国税の調査官に向かってカセットテープを投げつけ、掴みかからんばかりに迫ってきたため、それを避けようとして割ってしまったのだと嘘をつき、正当防衛を主張して、賠償義務はないと争ってきた。
一審判決は、下記の新聞記事のとおり、国税調査官の供述に信用性を認めず、国税局側の主張する正当防衛の成立を否定してつぼ代5万円の請求を認めた。
但し、慰謝料は次の理由で排斥された。
「上記(4)判示のとおり、竹山が原告の事務所の本件壺を損壊した行為は国家賠償法上違法であるが、竹山がその場で本件壺を割ったことににつき原告に謝罪しなかったり、その後の原告の抗議に対して何らの対応もしなかったことは、道義的に非難されるものではあったとしても、そのような事後の不誠実な対応自体が、本件
壺の損壊とは独立した違法行為となるものではない。争点(6)(損害額)
原告本人の尋問結果及び弁論の全趣旨によれば、本件壺の価格は5万円と認められるから、本件壺の損壊に係る原告の損害は5万円と認めるのが相当である。なお、原告は、竹山が本件壺を損壊した行為に係る慰謝料も請求しているが、本件壺の損壊による財産的損害が回復されることで、原告の精神的苦痛も慰謝されると解するのが相当であり、争点(5)で原告が主張する竹山から謝罪がなされていないことを考慮に入れてもなお、上記慰謝料の請求には理由がないと言うべきである」
「つぼ割ったのは国が悪い」
国税調査官側の正当防衛認めず 名地裁、5万円賠償命令
税務調査に来た名古屋国税局の特別国税調査官が自宅のつぼを割ったとして、愛知県○○市の不動産鑑定士の男性が国を相手取り、20万円の国家賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁は20日、国に5万円の支払いを命じた。つぼが割れた原因を巡って2年以上にわたって争ってきたが、渡辺修明裁判長(清水研一裁判長代読)は、国税局側が主張する正当防衛の成立を否定した上で、「公権力の行使に当たって損害を与えた」などと認定した。
訴えによると、調査官2人が04年1月23日、税務調査のため、鑑定士宅を訪問した際、課税方法などを巡って口論となった。鑑定士がソファにあったカセットテープを調査官に向かって投げつけたため、調査官が退出しようとしたところ、手に持っていた何かが電話台の上のつぼに触れ、落下したつぼが割れた。
鑑定士側は「調査官が腹いせに、故意か過失で割った」と主張。国税局側は「鑑定士が迫ってきたので逃げる際に割れた」と反論した。渡辺裁判長は「『つかみかからんばかりに迫っていた』などという正当防衛を基礎付ける事実は調査官の供述からは認められない」と結論付けた。
▽名古屋国税局の話 判決内容は詳細に承知していないが、国側の主張の一部が認められなかったのは大変残念である
2006年7月21日毎日新聞
この民事訴訟は、本事件の原点である。
名古屋中税務署の竹山孝財務事務官(特別国税調査官)が、私の事務所のつぼを割っておきながら、謝罪も弁償もせずそのまま逃げ帰った。
その責任を追及するため、本件民事訴訟を提起したところ、何と、その3日後に、いきなり警察が公務執行妨害の濡れ衣で、私を逮捕しに来たのである。
一審の刑事裁判は、竹山財務事務官らの供述の信用性が高いとして、平成18年2月27日に懲役6ケ月、執行猶予3年の有罪判決を下したが、民事の判決はその刑事裁判の判決後の7月20日に、それと異なる事実認定をして国側の責任を認めたのである。
この意義は大きい。
上記民事事件で、国側は4万円の担保を供託し、仮執行宣言付判決の強制執行の停止まで申し立てて、控訴してきた。悪あがきと嫌がらせである。
そのため、私はそれに対抗するため、着手金90万円を弁護士に支払って応訴している。
控訴審では、この弁護士への着手金90万円を上乗せして付帯控訴しているが、仮に、この着手金のいくらかが損害額として認められても、認められた額全額を弁護士報酬として支払う取り決めになっているので、私としては勝ち負けに関係なく、金銭的には損害額が膨らむだけの結果となる。
ただ、刑事の控訴審も、平成18年11月27日に、罰金50万円の一応有罪ながら、竹山財務事務官らの供述は全く信用できないとして、一審判決を破棄する判決を下しているから、もはや民事訴訟の結果が覆ることはありえまい。
ひとつ心配なのは、付帯控訴で上乗せした90万円の着手金相当の損害額が減額され、ないしは全く認められなかった場合である。
損害額がいくらであっても、私の経済的な損得は変わらないが、一審判決の新聞記事にもあるように、
「国側の主張の一部が認められなかったのは大変残念」
などと、あたかも勝訴し、国側に責任がないような言い方で逃げられることが心配だということである。
一審の判決結果は、毎日新聞だけでなく、読売新聞、中日新聞も報道している。が、いずれも国側からの情報のみを拠り所にしているため、どうしても真実と微妙にニュアンスが異なる観は否めない。
マスコミ各社に注意を促したいところである。
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コメント
「・・を調査官に向かって投げつけたため・・」とかってのも、完全に向こうの言い分だけで書いてるもんね(^。^;;
なによりこれが、国じゃなく、国税職員個人としてだったらおそらく裁判なんかには絶対してないはずですよね!w
こんなのこそ税金の無駄遣いの最たるものと言えるような気がします。
明晩、おいしい酒が呑めるよう祈っております!
投稿: いんきょ | 2007年1月30日 (火) 23時00分
いんきょさん、コメントありがとうございます。
おっしゃるとおり、税金を取り立てる国税当局が、5万円のつぼ代の支払いを渋って、訴訟に多額の税金をつぎ込んで争うという暴挙です。
このような税金の無駄遣いの暴挙を、絶対許してはならないと思います。
投稿: 管理人 | 2007年1月31日 (水) 00時33分