でっち上げ捜査は裁判所にも責任
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昨日取り上げた鹿児島県議選をめぐる公選法違反の志布志事件。 いろいろな新聞を読めば読むほど、でっち上げ捜査のひどい実態が浮き彫りになってくる。 なかでも、勾留日数395日という求刑(懲役1年10月)の6割にあたる長期間身柄を拘束されながら否認を続けた元県議の中山信一被告の言葉は、胸にしみる。捜査関係者の汚いやり方に、思わず、はらわたが煮えくり返るほどの憤りを覚えた。 「一度だけ、信念が揺らぎそうになったことがある。2回目の逮捕のときだった。私が認めんもんだから、刑事に『奥さんが認めている。あんたのようなうそつきとは離婚すると言っている。あんたが1回でも認めれば、奥さんはすぐに出せる(保釈できる)』と告げられました」 同じく逮捕された妻のシゲ子さんとは、地元でも“おしどり夫婦”で知られていた。 刑事に言われたことを、接見の弁護士に尋ねた。 「本当ですか」 「いや、奥さんは(否認で)頑張ってるよ」 「(夫が)認めるならば離婚すると伝えて」 と言った妻の言葉が、ねじ曲げられていたのである。 脅しや不当な勾留による嫌がらせだけではなく、ウソをついて人間のもっとも弱いところを攻め、人の心をずたずたにするようなやり方をする人間は、けだもの以下である。 だが、こうした非人間的な取調べは、今回の事件や、先ごろ発覚した富山の服役男性の強姦冤罪事件だけに限ったことではない。これらは、無罪判決や真犯人の判明によって、たまたま明らかになったに過ぎない。 取調べの現場では、いわば日常的に行われているのである。 身に覚えのない容疑で取調べを受けた者なら、誰でも経験していることだ。 取調べを受けた経験のない者はむろんわからないが、取調べを受けても、被疑事実を最初から素直に認めて捜査当局に協力してきたたような被疑者たちでは、そのような激しい不当な取調べの実態を知らないかもしれない。
非人間的な取調べは、被疑事実を否認している場合に行われる。 つまり、本来なら逮捕すること自体が違法な無実の罪で捕らえられた者ほど、言葉では言い表せれないほどの非人間的な取調べを受けるという矛盾した現実が存在するのだ。 このような違法なでっち上げ捜査が日常的に行われているのは、警察や検察の体質に問題があることはもちろんであるが、その責任は彼ら捜査当局の者だけでなく、裁判所にも大きな責任があるといわなければならない。 冤罪の土壌になっている自白偏重捜査が日常的に行われるのは、それを求める者がいるからである。警察や検察が自白偏重捜査を行っても、裁判所が推定無罪の原則を貫いて自白に重きを置かなければ、そのような捜査をする意味がなくなる。 警察や検察が逮捕状を請求すれば、ほぼ100%発令する。勾留や保釈請求の諾否も警察や検察のほぼ言いなりである。裁判では、物証より自白を重視する。 これらは、裁判所が推定無罪の原則を守っていない証拠であり、このような裁判所の姿勢が捜査当局に自白偏重捜査を行わしめていると言っても過言ではない。 今回の無罪判決も、捜査があまりにもひどすぎたための結果であり、被告人の勾留日数等を勘案すると、裁判所をそのまま評価してよいか疑問である。 被告人の汚名は晴れても、心の傷は容易に消えない。過ぎ去った時間も、二度と戻らない。 |
裁判所の評価は、このような悲惨なことが起こらなくなったときで十分だ。
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コメント
https://www.pref.kagoshima.jp/gikai/giin/profile/hosen_g51.html
濱田の仲人をしたのが上の人物。おわかりですよね?
投稿: 黒幕を炙り出せ! | 2007年3月10日 (土) 09時37分