医師無罪:民事と逆判断
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刑事と民事で逆判断。
刑事では過失はないと判断し、民事では過失の一部を認めて損害賠償の支払いを命じた。
昨日の記事に続く無罪判決ニュースである。
産婦人科医に無罪判決 出産直後の死亡事故で名古屋地裁
名古屋市港区の産婦人科医院で00年、出産直後の主婦(当時31)が死亡した事故で、医療ミスがあったとして業務上過失致死の罪に問われた医師桑山知之被告(48)の判決公判が27日、名古屋地裁であり、伊藤新一郎裁判長は無罪(求刑罰金50万円)を言い渡した。
判決によると、主婦は00年8月31日午前、同医院に入院。男児を出産した直後に大量に出血し、同日夜に出血性ショックで死亡した。
公判では、子宮の出口にある子宮頸管(けいかん)が裂けていたのが原因で出血性ショックに陥ったのかどうか▽施設や人員が整った大病院への搬送を怠ったと言えるかが主な争点だった。
検察側は「子宮頸管裂傷を見落としたうえ、早期に転院させる決断をしなかった過失がある」と主張。弁護側は「子宮頸管裂傷は存在せず、検察側が指摘する時点で転院させても救命できなかった」と反論していた。
事故をめぐっては、遺族が冷凍保存していた遺体を愛知県警が司法解剖し、桑山被告を01年11月に書類送検。桑山被告は03年8月、名古屋簡裁で罰金50万円の略式命令を受けたが、無罪を主張して正式裁判を求めた。
遺族は、桑山被告らに損害賠償を求める民事訴訟を起こし、名古屋地裁は昨年9月、約7700万円の支払いを命じた。民事の判決は、子宮頸管裂傷の存在を認めず、転院が遅れた点について責任を認めた。桑山被告は判決を不服として控訴している。
2007年2月27日 asahi.com
刑事と民事で逆判断は、私の一審と同じである。
但し、私の場合は刑事が有罪で民事が私の主張を認めたのであるが、事実認定があまりにもデタラメだったため、控訴審で私のその一審刑事判決は破棄されている。
この破棄されたデタラメ判決を下したのが、今回無罪判決を言い渡した伊藤新一郎裁判官だ。
今回はまともな判決かどうか、過失の有無が争点なだけに、いいかげんなコメントはできないが、人ひとり死亡した事件で求刑が罰金50万円というのは、いかにも軽い感じがする。
私の事件では、被害者と称する税務職員は何の怪我もしていないどころか、私のつぼまで割って遁走しておきながら、量刑は同じ罰金50万円だ。
してみると、被害者の遺族の気持ちはおさまらないかも知れないが、もともと検察の立件自体に無理があったのではないだろうか。
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