冤罪の再発防止の取り組みには関係者の処罰の取り決めを盛り込め
不当捜査による冤罪が、警察庁長官の訓示程度でなくなるものではないだろう。
「適正捜査の指導を」警察庁長官が訓示、無罪判決相次ぎ
鹿児島県の選挙違反事件無罪判決などを受け、警察庁の漆間巌長官は13日開かれた管区警察局長会議で「全国で相次いだ無罪判決でくみ取るべき点は何かを踏まえ、適正な捜査運営について管区内の指導に努めてほしい」と訓示した。
管区警察局は全国に7つあり、地方の府県警本部を監督するほか、広域捜査などを指揮する。
会議には7局長のほかに警視総監、北海道、大阪の道府警本部長も出席。訓示後の協議では、各局長らが現場の実情や、再発防止の取り組みを報告した。
選挙違反事件では鹿児島地裁が2月、被告12人全員を無罪とし、3月には福岡高裁が佐賀県で女性3人を殺害したとして起訴された男性に無罪判決を出し、それぞれ確定した。また1月には富山県で強姦冤罪事件が発覚している。
2007年4月13日 日本経済新聞
訓示後の協議で、各局長らが現場の実情や、再発防止の取り組みを報告したとあるが、具体的にどのような再発防止策を検討しているのか定かではない。
鹿児島の選挙違反事件や富山県の強姦冤罪事件のように極めてひどい捜査による無罪判決の場合でも、関係者はいたって軽い処分か処分自体がなされていないという状況である。
身内に甘い警察の体質から考えると、おそらく再発防止の取り組みというのもたいした中身ではなく、一応対策を講じているという世間向けのアピールにとどまるのではないか。再発防止など、とても期待できるものではないだろう。
不当な捜査、取調べに関わった関係者と責任者を厳しく処罰する取り決めを盛り込んだ再発防止策でなければ、何の実効性もないことを忘れてはならない。
<はじめてのかたは、トップページもお読み下さい>
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (18)

最近のコメント