元税務署員に対する民事訴訟の勝訴判決
本事件を引き起こした竹山孝元税務署員に対し、刑事裁判での虚偽証言を理由に損害賠償訴訟を提起していたが、このほど、当該訴訟の判決があった。
西村康夫裁判官の主文は、次のとおり。
1 被告は、原告に対し、10万円及びこれに対する平成18年11月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを20分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
200万円の損害賠償額を求めたのに対して、判決が被告に支払いを命じたのは、その20分の1の10万円であるが、故意・過失を否定していた被告の主張を退けて、原告の無形の損害を金銭的に評価した点を勘案すると、全面勝訴と言ってもいいのではないだろうか。
しかも、損害賠償の支払い根拠が、過失だけに限定しているのではなく、故意の存在をも推認しての判決であるから、高く評価してよいのではないか。
民事訴訟とはいえ、当該裁判によって、次の事実も明らかになった。それは、被告の竹山孝元税務署員は、公務員当時、法廷で証人として「嘘をついたり、ないことを申したりなど、決していたしません」と宣誓した上で証言しながら、その宣誓に反して犯罪行為に当たる偽証を行ったということである
公務員としてあるまじき行為であり、今後も金銭的な賠償による責任追及にとどまらず、厳しく断罪していく所存である。
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