控訴審裁判:その5(上告)
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控訴審判決の後、弁護士会の控え室で打合せを行った。
判決終了直後は、3人の弁護人全員が一様に厳しい表情だったが、打合せのときは、表情がかなり緩んでいた。
私だけが、険しい表情をしていたのかもしれない。
一審判決が破棄され、罰金50万円に減刑されたことで、被告弁護側とすれば、大きな前進である。
一審の伊藤新一郎裁判官のデタラメな判決が破棄され、事実認定においては被告人側の主張が全面的に認められたのだ。
ただ、国税、検察、警察という鉄のトライアングルは非常に強固であり、この強固なトライアングルは、裁判所も無視できなかったようだ。
また、一審で有罪が下されている以上、高等裁判所としても、それがデタラメな判決とはいえ、その身内の判決結果も無視できなかったのだろう。
判決理由には、一審判決を批判し、かなり被告人側に配慮した文言が見られたが、同時に検察官の訴因の変更を認めたうえ、被告人の故意も認めて、結果的に一審判決と結論的には同一部類に属する有罪判決を下すところに、保身を図る裁判官のずるさがあった。
刑事の裁判官は、無罪判決を出すことを極度に嫌うので、立証上、有罪判決が出せないようなときには、検察官を個別に呼んで相談することが多いという。
今回の控訴審の進行状況を見てみると、あくまで推測だが、このままでは有罪判決が出せないと見て、裁判官が検察官に訴因の変更を慫慂(しょうよう)した疑いが強い。
一審において起訴された事実で2年近くも争ってきて有罪になったのだ。一審の証拠では控訴審で有罪が維持できないとなれば、無罪判決を出すか、一審判決を破棄して差し戻すべきではないか。
一審で有罪に導いた起訴事実を、控訴審で勝手に変更して有罪判決を下すようなやり方は違法である。
そのような訴因の変更は、まだ最高裁の判例はないものの、下級審では違法とする判例がある。
国税、検察、警察という強固な鉄のトライアングルに加えて、統計上、無罪率が0.1~0.2%という厳しい現実が立ちはだかるが、可能性がゼロではない以上、諦めるわけにはいかない。
最後の最後まで闘い抜く決意を込め、その打合せの場で、私は迷うことなく上告の手続きをした。
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